失業保険支給日について。
例えば、給付制限期間が~7月27日となっていれば、7月27日に支給されるのでしょうか?
例えば、給付制限期間が~7月27日となっていれば、7月27日に支給されるのでしょうか?
これだけでは判断がつかないのです。
補足も含め、離職理由によりますので、ハローワークで確認してください。
以下に基本的な事を記載しときます。
<待機期間と給付制限>
基本手当は、離職後初めて安定所に来所して求職の申込みを行い、離職票を提出した日から最初の7日間は支給されません。これを待期期間といいます。
また、次の理由により離職した場合は待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限がありますので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります。
・正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)
・自分の責任による重大な理由により解雇されたとき(懲戒解雇)
なお、基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられないので注意が必要です。
<受給開始>
説明会に行くと、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が知らされます。
原則として4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)をしてもらうため、指定された日に管轄のハローワークに行き、期間中にどのくらい求職活動をしたか・どれくらい働いたか等を報告します。
ハローワークでの求人情報の閲覧のみや情報誌、インターネットによる個人的な就職活動は認められません。実際に応募した実績を証明する必要があります。
失業とは、離職した方が「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことを言うため、何もせずにブラブラするだけでは失業とは言えません。職を探しているという実態が求められます。
失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
以後、再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、「4.失業の認定」、「5.受給」を繰り返しながら仕事を探すことになります。
補足も含め、離職理由によりますので、ハローワークで確認してください。
以下に基本的な事を記載しときます。
<待機期間と給付制限>
基本手当は、離職後初めて安定所に来所して求職の申込みを行い、離職票を提出した日から最初の7日間は支給されません。これを待期期間といいます。
また、次の理由により離職した場合は待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限がありますので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります。
・正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)
・自分の責任による重大な理由により解雇されたとき(懲戒解雇)
なお、基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられないので注意が必要です。
<受給開始>
説明会に行くと、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が知らされます。
原則として4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)をしてもらうため、指定された日に管轄のハローワークに行き、期間中にどのくらい求職活動をしたか・どれくらい働いたか等を報告します。
ハローワークでの求人情報の閲覧のみや情報誌、インターネットによる個人的な就職活動は認められません。実際に応募した実績を証明する必要があります。
失業とは、離職した方が「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことを言うため、何もせずにブラブラするだけでは失業とは言えません。職を探しているという実態が求められます。
失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
以後、再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、「4.失業の認定」、「5.受給」を繰り返しながら仕事を探すことになります。
よく在日韓国朝鮮人の
生活保護の廃止を支持する書き込みを多く見るのですが、
なぜ在日日本人の生活保護廃止とは言われないのでしょうか?
という以前に、そもそも社会主義政策全廃(年金や失業保険、医療保険)を
資本主義に反するものとして、なぜ廃止にしないのでしょうか?
こんなことをしているから、いつまでも共産主義を絶滅できないのではないでしょうか?
国民が受け取ってしまっては、国家の取り分が減ってしまいます
生活保護の廃止を支持する書き込みを多く見るのですが、
なぜ在日日本人の生活保護廃止とは言われないのでしょうか?
という以前に、そもそも社会主義政策全廃(年金や失業保険、医療保険)を
資本主義に反するものとして、なぜ廃止にしないのでしょうか?
こんなことをしているから、いつまでも共産主義を絶滅できないのではないでしょうか?
国民が受け取ってしまっては、国家の取り分が減ってしまいます
全員他人事だからだよ。ではあなたは絶対生活保護頼らないで生きて行ってね。60歳定年として80歳までいきるとして
一人生きていくだけで3000万は必要だから。
現在の日本では老後のためと3000万貯めれる人滅多にいないよ。あなたの年齢しらないけど 親両方死んでるんでしょうね(笑)
親片方に20年も30年も中途半端に長生きされたら介護で会社辞めることになるよ。すごい貯金額あるんだね。あなたは
施設なんかいま圧倒的に数が不足していて そう簡単に入れないカラね。
親が父母どっちか先にくたばったら残った方は自殺でもしてくれない限り介護はさけられないよ。家で誰が介護するんだろうね
一人生きていくだけで3000万は必要だから。
現在の日本では老後のためと3000万貯めれる人滅多にいないよ。あなたの年齢しらないけど 親両方死んでるんでしょうね(笑)
親片方に20年も30年も中途半端に長生きされたら介護で会社辞めることになるよ。すごい貯金額あるんだね。あなたは
施設なんかいま圧倒的に数が不足していて そう簡単に入れないカラね。
親が父母どっちか先にくたばったら残った方は自殺でもしてくれない限り介護はさけられないよ。家で誰が介護するんだろうね
失業保険について相談します。
現在無職で、今日が失業保険の認定日でした。そこで知ったのですが、受給資格者証にある「基本手当日額」が失業手当になるらしいですよね。この場合、
①基本手当が5000円だとすると、一か月分が一気に口座に入るんですか?それとも一日づつですか?
②週5日の支給ですか?それとも週7日の支給ですか?
③「離職時賃金日額」はなぜ記載されているんですか?何があった時に使うんでしょうか?(自分は今日まで、この離職時賃金日額がもらえると思っていました)
基本的な質問かもしれませんが、回答よろしくお願いします。
現在無職で、今日が失業保険の認定日でした。そこで知ったのですが、受給資格者証にある「基本手当日額」が失業手当になるらしいですよね。この場合、
①基本手当が5000円だとすると、一か月分が一気に口座に入るんですか?それとも一日づつですか?
②週5日の支給ですか?それとも週7日の支給ですか?
③「離職時賃金日額」はなぜ記載されているんですか?何があった時に使うんでしょうか?(自分は今日まで、この離職時賃金日額がもらえると思っていました)
基本的な質問かもしれませんが、回答よろしくお願いします。
①基本日額の28日分が一度に支払われます。
その際、仕事や手伝いをした日があれば、その日数は
差し引かれて振り込まれますが、それは最後に回される
だけで、支払われないわけではありません。
②ご質問の意味がわかりにくいのですが、一応週7日支払と
いうことになると思います。
③離職時の月額(退職前6か月の平均給与)を月に何日勤務
していたにしても30でわったものが賃金日額になっていると思います。
その60%から80%が、基本手当日額になり雇用保険として
支払われます。
最後に、退職理由が自己都合か、会社都合かによって、待機期間が
設定され、自己都合の場合は最初の認定日から3か月後の認定日
から支払日数が算定されます。
その際、仕事や手伝いをした日があれば、その日数は
差し引かれて振り込まれますが、それは最後に回される
だけで、支払われないわけではありません。
②ご質問の意味がわかりにくいのですが、一応週7日支払と
いうことになると思います。
③離職時の月額(退職前6か月の平均給与)を月に何日勤務
していたにしても30でわったものが賃金日額になっていると思います。
その60%から80%が、基本手当日額になり雇用保険として
支払われます。
最後に、退職理由が自己都合か、会社都合かによって、待機期間が
設定され、自己都合の場合は最初の認定日から3か月後の認定日
から支払日数が算定されます。
失業保険の受給に関して
8月31付けで会社都合にて退社しました。
ありがたいことに、離職票が届くのを待っている間に10月1日からの就職先が決まりそうです。
9月が失業の状態となるのですが、この場合でも失業保険は受け取ることができますか?
お答えを頂けると有難く存じます。
8月31付けで会社都合にて退社しました。
ありがたいことに、離職票が届くのを待っている間に10月1日からの就職先が決まりそうです。
9月が失業の状態となるのですが、この場合でも失業保険は受け取ることができますか?
お答えを頂けると有難く存じます。
自己都合なら、3ヶ月の待機期間内ですので、貰えないです。
逆に会社都合なら、9月の第2週か第3週の中頃までに手元に離職票が届き、即刻ハローワークに持って行けば、1ヶ月分位もらえる可能性があります。
ただ、10月から仕事が決まってると言ったら、1円も貰えません。
再就職支援手当も一緒です。今度決まった仕事はハローワークからの紹介ですか??そうでしたらもらえますが、個人的に見つけた所なら貰えません。
少しでもお金もらいたいですよね。制度をうまく利用して、もらえるものはもらっておきましょう!!
逆に会社都合なら、9月の第2週か第3週の中頃までに手元に離職票が届き、即刻ハローワークに持って行けば、1ヶ月分位もらえる可能性があります。
ただ、10月から仕事が決まってると言ったら、1円も貰えません。
再就職支援手当も一緒です。今度決まった仕事はハローワークからの紹介ですか??そうでしたらもらえますが、個人的に見つけた所なら貰えません。
少しでもお金もらいたいですよね。制度をうまく利用して、もらえるものはもらっておきましょう!!
どなたかわかる方教えて下さい!
私は2009年の12月下旬に3年9ヶ月勤めた会社を退職し、2010年1月中旬に入籍しました。
その後、失業保険を受けるには夫の扶養には入れないと、総務の担当者などに言われたので、夫の扶養に入らず国民健康保険、国民年金、失業保険の手続きを済ませました。
しかし、3月の25日という健康保険の納税期限ぎりぎりになって、失業保険の受給待機中に夫の扶養に入ることができたことを知りました。
夫の会社に聞くと、扶養予定日から2ヶ月過ぎると、さかのぼって扶養に入れないと言われてしまいました。
入籍したときに総務の方がちゃんと調べて教えてくれていたら、失業保険の受給待機中の4ヶ月分の国民健康保険税、約11万円を払わずにすんだはずです。
なんだかとてもお金がもったいない話だと思うのですが、どうにか1月の入籍日にさかのぼって扶養を認めてもらい、国民健康保険税を払わずに済む方法はないのでしょうか?
私は2009年の12月下旬に3年9ヶ月勤めた会社を退職し、2010年1月中旬に入籍しました。
その後、失業保険を受けるには夫の扶養には入れないと、総務の担当者などに言われたので、夫の扶養に入らず国民健康保険、国民年金、失業保険の手続きを済ませました。
しかし、3月の25日という健康保険の納税期限ぎりぎりになって、失業保険の受給待機中に夫の扶養に入ることができたことを知りました。
夫の会社に聞くと、扶養予定日から2ヶ月過ぎると、さかのぼって扶養に入れないと言われてしまいました。
入籍したときに総務の方がちゃんと調べて教えてくれていたら、失業保険の受給待機中の4ヶ月分の国民健康保険税、約11万円を払わずにすんだはずです。
なんだかとてもお金がもったいない話だと思うのですが、どうにか1月の入籍日にさかのぼって扶養を認めてもらい、国民健康保険税を払わずに済む方法はないのでしょうか?
>夫の会社に聞くと、扶養予定日から2ヶ月過ぎると、さかのぼって扶養に入れないと言われてしまいました。
なぜ2ヶ月以上も「被扶養者異動届」が遅れたのか、「遅延事由書」を作成し、夫の会社から保険者に提出します。
保険者が、正当な遅延事由があって手続きが遅れたと認定すれば、遡及して被扶養者になれます。
ただし、その事由において
>失業保険を受けるには夫の扶養には入れないと、総務の担当者などに言われたので・・・
現実問題として、この総務の担当者が夫の会社の人だと、諦めましょう。
(不可能ではありませんが、夫の立場があります)
前の会社の総務の担当者なら、正当な事由として、その人のせいにできます。
一度、夫の会社にお願いしてみることはできます。
ただし、それでも夫の会社が協力的でなければ諦めましょう。
11万円は大金ですが、夫の立場や面子には、11万円以上の価値があります。
済んだ事をしつこくいうと男の価値を下げて、「器量の小さいせこいヤツ」と思われかねません。
なぜ2ヶ月以上も「被扶養者異動届」が遅れたのか、「遅延事由書」を作成し、夫の会社から保険者に提出します。
保険者が、正当な遅延事由があって手続きが遅れたと認定すれば、遡及して被扶養者になれます。
ただし、その事由において
>失業保険を受けるには夫の扶養には入れないと、総務の担当者などに言われたので・・・
現実問題として、この総務の担当者が夫の会社の人だと、諦めましょう。
(不可能ではありませんが、夫の立場があります)
前の会社の総務の担当者なら、正当な事由として、その人のせいにできます。
一度、夫の会社にお願いしてみることはできます。
ただし、それでも夫の会社が協力的でなければ諦めましょう。
11万円は大金ですが、夫の立場や面子には、11万円以上の価値があります。
済んだ事をしつこくいうと男の価値を下げて、「器量の小さいせこいヤツ」と思われかねません。
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