主人の扶養に入るのと失業保険を受給するのとで悩んでいます。現在妊娠3ヶ月で今年の10月に出産予定です。2年半派遣社員として働いていたのですが、3月末で派遣終了することに致しました。
主人の扶養に入る条件は満たしていると思うのですが(今年の1月から3月の給与が103万円以下であるため)、扶養に入らずに失業保険を受給する場合、妊娠中なのですぐには受給できませんよね。そうするとその間、国民健康保険料と年金と住民税を払い続けるんですよね?そうなると、失業保険を受給できたとしても、保険料などの支払金額を差引くとあまり差額が残らないのでないかと思い、どうしたらよいか悩んでいます。手続きも大変そうですし・・・。しかも今年に入ってから会社の欠勤が多く、勤務日数が1月と2月はそれぞれ14日間程度でした。今月はつわりがひどいこともあってまだ出勤していません。今月はほとんど会社にいけないまま派遣終了になりそうです。その為、失業保険の給付も減少になるかと思います。
なので、失業保険受給の金額が低いようであれば、4月から扶養に入ってしまったほうがいいのかな・・・と思っています。
主人の扶養に入ったら、主人の年間所得はかなり変わってくるのでしょうか?
扶養に入っても、私は前年度の所得があるので、住民税を払うのでしょうか?
無知で調べてもいまいち分からなかったので、どなたか教えてください。お願いします。
まず、ご主人の会社に確認して欲しいことがあります。
それは、扶養家族として社会保険の扶養+税法上の配偶者控除に入った場合に家族手当がいくら支給されるのかと言うことです。
妻の場合は、高額な例で月額5万円というのもありました。通常3千円から1万円程度が支給されているようなのでこれらも損得計算に入れて下さい。

雇用保険を受給する場合
失業手当は、非課税なので有利(+)
上記家族手当がもらえない(-)
国民健康保険を支払う(-) ご主人の所得から控除可能
国民年金を支払う(-) ご主人の所得から控除可能

雇用保険を受給しない場合
失業手当が入らない(-)
上記家族手当がもらえる(+)
社会保険料の負担がない(+)
(国民健康保険・国民年金)

この金額比較なのですが、一般的に働く予定が無いならすぐにご主人の方へ入ってしまった方が良いと思います。
年金については、いろいろ変動させると現在の年金支給問題のもとを自ら作り出すことになりますので、なるべく変動させない道を選択して下さい。

どちらの場合も配偶者控除は受けられるので会社の方に「扶養控除等申請書」を再提出して下さい。

住民税については、平成19年の所得があると平成20年に課税されます。
扶養の手続きで、昨年の所得税課税証明書を提出するように言われたのですが、本当に必要でしょうか?
離職票は必要ないとのことでしたが、提出する必要はありますか?
私は8月末に退職し、失業保険を受給する予定はありません。また今後1年間は働く予定はないので収入見込みは無しです。
9月1日から主人の社会保険(旧政府管掌健康保険)で扶養に入る際、この所得税課税証明書を添付するように言われました。

どなたかお詳しい方宜しくお願いします。
会社により、提出を求める所とない所がありますが、一般的には確認の為に提出する所が多く感じます。

健康保険の扶養は税の扶養と違い、確認書類はある程度必要ですのでウソではないですよ。離職票は必要ありません。
初めての失業保険受給で制度や支払いに関して全くの無知なので質問させてください。

昨年12月末で退職し、1月~4月は夫の扶養に入っていました。
その間無職で収入はありません。
5月から失業保険を受給しているので扶養から外れ、先日市役所に手続きに行くと年金は一律なのででわかるのですが健康保険料を計算すると毎月三万程を支払ってくださいとの事でした。

7月か8月頃には介護職に就職する予定です。

質問
*1月~無職だったので21年度の年間収入が100万もしくは以下になりそうです。失業保険受給中に払った保険料等は確定申告すれば戻ってきますか?
*年間収入は失業保険で貰える金額も入れて計算するのでしょうか?
*健康保険料の減額申請もできると聞きましたが条件はありますか?

わからない事をまとめたので乱文でわかりにくいかと思いますが宜しくお願い致します。
〉健康保険料を計算すると
「国民健康保険料(税)」でしょ?

1.「21年度の年間収入」は関係ありません。「21年の給与収入」ならまだ分かりますが。

〉保険料等は確定申告すれば戻ってきますか?
国民年金保険料も国民健康保険料/税も戻りません。
そもそも、確定申告は所得税の制度です。

2.何の制度における「収入」を数えるのかによります。
所得税・住民税の関係では、基本手当は収入に数えません。

3.「国民健康保険料/税」の減免のことでしたら、国保を運営している市町村にお尋ねを。
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