失業保険について?
現在、契約社員として働いている会社を
辞めることにしました。
理由としては、頭痛や胃痛など原因不明のプチ体調不良が
この半年ほど続いていて、休みがちになってしまったことです。

契約は毎年6月末の更新で、一昨年の10月から勤めているので
去年1度だけ更新をしています。

部長に退職の相談に行ったところ、
私は体調が悪いので今月末にでも退職したい旨伝えたのですが、
6月末の契約満了時まで勤めたほうがハローワークの通りもよく、
3か月待たなくても失業保険金が受け取れるかも、と言い
来月末まで働いたほうが私のためだと言ってきました。

ちなみに、その部長は人事部にいたこともあるということで
親身になって相談に乗ってくれ、
私の症状はうつ気味かもしれない、というようなことを言われました。

一身上の都合で退職しても、契約満了の場合
自己都合にならないこともあるのでしょうか?
また、もし自分がうつだとすれば(言われてみるとたしかに症状当てはまります)
それはハローワークに申告するなどした方がよいでしょうか?
契約期間の満了で労働者の意思で契約打ち切りの場合、自己都合になるのは3年以上勤めた場合だけです。
有期労働契約の最長が3年であるように、3年以上働くという事は期間の定めのない労働契約と同等と扱われるからです。
つまり、労使で更新されるのが当り前の契約とみなされるからです。
以前にハローワークの適用課長から聞きました。
質問者様は2年ということですよね。期間満了で退職すれば給付制限はつきませんよ。
鬱病については、働けるようでしたら、わざわざ伝えることは無いと思います。
実際に仕事もできないくらいお辛い様でしたら、医者に診断書を書いてもらえば受給期間の延長ができます。 お大事に。

補足
質問者様はあらかじめ今月中に退職をしたい旨を話していますから、自己都合で処理されてしまう可能性は高いですね。
ただの自己都合ですと3か月の給付制限がついてしまいます。
ですが、質問者様の場合は体調不良が原因ですので、正当な理由のある自己都合と職安に判断されれば給付制限はつきません。
正当な理由とは、体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、等です。
親身になってくれた部長さんに相談して離職票に理由を明記して貰って下さい。後、退職届にも理由を書いてコピーして取っておいて下さい。
それだけしておけば、職安でも認めてくれると思います。
それ以外ですと、絶対に退職届を出さずに6月末まで突っ張るとか、無理にでも解雇扱いにさせるなどの選択肢もあるでしょうが、大分もめるでしょうしお勧めはしません。
NTTドoモのDC・Xクレジットカードが作れない理由を教えてください。
先日NTTドoモのDC・Xクレジットカードを申し込んだのですが、

「今回は見送らせていただきます」との通知が来ました。

自分がこのカードを作ろうとしたときの状況は、


1.クレジットカードを作るのは今回が初めて。

2.キャッシングには使わず、ひと月の利用上限は2万円。

3.両親と一軒家に同居(同居歴5年)、独身。年齢は30前半。

4.会社には契約社員の一種(いわゆる正社員ではありません)として勤務。
年金・健康保険・失業保険も支払い、源泉徴収証も出ている。年収は
200万と少し。

5.某金融機関からマイカーローン20万円を借りている。支払いはこれから
で、第1回目の支払いはまだしていません。 名の通った金融機関で、
あやしい消費者金融ではありません。

以上です。

理由を問い合わせても「お答えできません」のひと言です。

カードを作ろうとしたのは、音楽の有料ダウンロードなど、

カードがないと買い物ができないことに使おうとしたためです。

ふつうの買い物にカードを使うつもりはありません。

(このことも申し込むときに店員さんに伝えたのですが…)

上述どおりカードを作るのは初めてなので

自分ではなぜ作れないのか全く検討がつきません。どなたか教えてください。
クレジットカードの発行否決は様々な要因が絡むため、実際に審査を担当した人でなければ本当の理由はわかりませんし、その理由を申込者に言うことは会社の規則で禁止されています。
ですから、誰が回答しても推測にしかなりませんが、一般的に言われている内容から一番否決に繋がる情報は、

・年収200万程度
・契約社員

でしょうか。
失業保険の手続き4月18日に行き、初回振り込まれる時期は5月30日です。1カ月以上経ちますがこんなものですか?
退職理由は雇用期間満了によるものです。
5月は連休があるからとか・・の理由はありますか?

あと、日額いくらというのは説明会の時に知ることができるのですか?
待機期間満了日が4月24日、認定日の型によりますが、それくらいで特別におかしくはないですよ。

また、基本手当日額は受給説明会のときに、雇用保険受給資格者証というのがもらえますので、そこに記載されています。
1年ごとの契約更新の、
契約社員の場合で、
契約更新の日になった時に、
労働者の方から『更新しない』と拒否したら、
それは自主退職扱いとなり、
失業保険は退職から3ヶ月先まで後伸ばしですが、
雇用主(=会社)の方から『更新しない』と、
言った場合は、
整理解雇扱いとなり、
退職後はすぐに失業保険の支給を受けられるのですか?
(ちなみに、
こ場合は懲戒解雇扱いにはならないですよね?)
1年の契約であって、その1年の満期で退職した場合、労働者の都合であっても会社都合となりますよ。要するに、契約満了で退職した場合は、どちらの都合であれすぐ失業保険の給付を受けられます。
有期雇用契約給与の質問
ご回答ありがとうございました。
>減額については口頭ではなく、書面上の契約に基づくとしかいえません。
>(つまり出勤していない部分の給与をしはらうのかどうか)
書面上では、所定労働時間と支給額の明記があるのみです。
勤務時間は行動予定表では所定の時間を満たしております。
契約前の5ヶ月間は失業保険を受けていた関係で、給与無しで勤務していました。



>6か月の有期雇用での期間満了では(再雇用有りと書面にあるなら違いますが休職となると出勤日数が足りなくなる可能>性が高いです)、失業手当の受給資格はありません。
契約書には再雇用有りとなっております。
今回の休職勧告は、表面上は私の体調不良による今後の勤務が難しいとの判断からとの事です。
診断書の提出を求められておりますので、提出すれば出勤日数は考慮されるのでしょうか?
>契約前の5ヶ月間は失業保険を受けていた関係で、給与無しで勤務していました。

本筋の質問からは外れますが、これは失業手当の不正受給にあたります。

>診断書の提出を求められておりますので、提出すれば出勤日数は考慮されるのでしょうか?

診断書をだしてもそれが出勤日数にカウントされるわけではありません。失業手当の受給資格には2年以内に11日以上出勤した月が12か月必要です。休職中であるならその分を省略して2年より前の分まで繰り入れることができますが、あなたの場合就職前に雇用保険を受給していますので子よ保険期間は今回の加入期間のみとなります。もともと休職していなくても6か月の期間満了での退職は(最初から6か月の契約)受給資格はありませんし、万が一特定理由者として認めれることがあったとしても6か月にも足りないであろうと想像します。また仮に足りていたとしても、働けないからやめたという診断書(しかし辞める理由は期間満了でかわらないのですがあくまで例としてあげておきます)を提出するという事は、退職後すぐに就職活動ができないという事でやっぱり失業手当の受給資格はありません。ただし、延長手続きができ再度就職る状態であるという診断書が必要となります。
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